| 個人のお客様【個人事業主(事業所得・不動産所得)の方】 |
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報酬規程
下記報酬金額はすべて参考金額(消費税込)となります。
実際の業務の受任にあたりましては、面談のうえ、ご希望される関与程度やお客様個々の業種や経営状況等を考慮のうえで、可能な限りご希望に沿えるように、お見積りさせていただきます。
基本報酬
| 前期年間売上高 |
月額l顧問報酬(※1) |
決算・申告報酬(※2) |
| 基本料金 |
消費税課税事業者
の場合に加算 |
所得税
確定申告 |
消費税
確定申告 |
仮決算による
消費税中間申告 |
| 1,000万円未満 |
10,500円 |
2,100円 |
42,000円 |
21,000円 |
消費税確定申告報酬の50% |
| 2,000万円未満 |
21,000円 |
4,200円 |
73,500円 |
17,850円 |
| 3,000万円未満 |
29,400円 |
5,880円 |
88,200円 |
22,050円 |
| 5,000万円未満 |
47,250円 |
9,450円 |
110,250円 |
27,300円 |
| 1億円未満 |
68,250円 |
13,650円 |
147,000円 |
36,750円 |
| 3億円未満 |
84,000円 |
16,800円 |
205,800円 |
51,450円 |
| 5億円未満 |
99,750円 |
19,950円 |
249,900円 |
60,900円 |
| 5億円以上 |
お問い合わせください。 |
| ※1 |
毎月訪問(または来所面談)の場合の料金です。毎月訪問が不要な場合は、訪問頻度に応じてお値引きさせて頂きます。 |
| ※2 |
金融機関提出用などを含め、決算・申告書は5部まで無料で作成します。提出先金融機関が多数ある場合などで決算・申告書を6部以上作成する場合は、別途料金を頂く場合があります。 |
| 月額顧問報酬に含まれる内容 |
月次監査
試算表作成
税額予想と節税対策のご提案
税務・経営相談
記帳指導
源泉徴収事務
税務関係届出書の作成・提出
ほか |
| 申告報酬に含まれる内容 |
決算整理、および、決算書の作成
総勘定元帳の作成
所得税申告書の作成、提出
決算解説 |
その他報酬(状況により基本報酬に含めさせていただく場合があります)
| 記帳代行(月額) |
100仕訳まで |
7,350円 |
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| 50仕訳増えるごとに加算 |
3,150円 |
| 年末調整 |
基本料金 |
31,500円 |
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| 源泉徴収票1名につき |
2,100円 |
| 法廷調書 |
基本料金(当事務所分支払調書を含む) |
31,500円 |
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| 支払調書1件につき |
2,100円 |
当事務所分は無料です。 |
| 給与計算(月額) |
基本料金 |
10,500円 |
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| 給与明細1名につき |
2,100円 |
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| 償却資産申告 |
基本料金(1申告/保有資産50件まで) |
10,500円 |
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| 保有資産が50件を超える場合、50件ごとに |
5,250円 |
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| 税務調査立会 |
1日につき |
52,500円 |
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| 出張日当 |
1日につき |
52,500円 |
宿泊を伴う出張が必要な場合 |
| 経営計画・事業計画等作成 |
1年分につき |
52,500円~ |
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| その他書類作成代行 |
税務関係の届出書等の作成報酬は顧問報酬に含みます。 |
10,500円~
個別見積り |
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| ホームページ作成代行 |
1ページにつき |
5,250円~ |
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| その他業務 |
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個別相談 |
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会計ソフトは無料です
当事務所では、完全無償でお使いいただける会計ソフト(標準財務会計/セイショウシステムテクノロジー㈱)をご用意してあり、導入から操作指導まで当事務所にて無償でサポートいたします。
その他、当事務所では、以下の会計ソフトで入力された会計データに対応しています(ソフト料金は貴社でご負担ください。)。
● 弥生会計
● PCA会計
● 財務応援
● JDLIBEX
● 勘定奉行
上記以外の会計ソフトの使用につきましては、別途ご相談ください。 |
法人成り試算します
個人事業で業績が伸びてきた場合、法人を設立した方が税制面で有利になることがあります。
当事務所では、個人事業のお客様で一定以上の所得のある場合には、決算ごとに法人設立の場合の税額シュミレーション(法人の払う税額と、社長としての個人負担の税額の総額)を行って、個人事業の場合の税額との比較検討を行い、最適な法人設立時期をご提案します。 |
新規開業の方へ
開業直後で、どうせ赤字だから申告しなくて大丈夫と思っていませんか?
申告するにしても、赤字だから白色申告で充分と思ってませんか?
今年が赤字で申告をしなかったり、白色申告をした場合、今年の赤字は今年の税額計算の基になって来年以後には影響ありません。
来年以降の所得税は各年の所得のみから算出されます。
しかし、青色申告制度を利用すると、赤字は3年間繰り越すことができます。
つまり、赤字の年の翌年以降3年間は黒字が出ても、今年の赤字と相殺できるのです。
簡単に言えば、来年100万円の利益が出ても、今年の赤字が100万円で青色申告なら、今年も来年も所得税は無しです。
でも、赤字の年に申告していなかったり、白色申告だった場合は、赤字の年の所得税はありませんが、来年は100万円に対する所得税が発生します。
新規事業が3年以内に黒字になる見込みがあるならば、初年度からの青色申告をぜひご検討ください。
青色申告の申請期限
| 原則 |
承認を受けようとする年の3月15日 |
| その年の1月16日以後の新規開業の場合 |
業務を開始した日から2月以内 |
| 相続により被相続人の事業を相続人が承継する場合 |
被相続人の死亡が
その年の1月1日~8月31日 |
死亡の日から4月以内 |
被相続人の死亡が
その年の9月1日~10月31日 |
その年の12月31日 |
被相続人の死亡が
その年の11月1日~12月31日 |
翌年2月15日 |
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