東京都東大和市の税理士事務所です。 東京、埼玉、神奈川、山梨、千葉、その他地域も対応しますので、お気軽にご相談ください。
三ッ寺税務会計事務所
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個人のお客様【確定申告(個人事業の方以外)】
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確定申告(個人事業の方以外)
相続税・贈与税
確定申告の必要な方
次の所得のある方で、一定以上の所得のある方は、確定申告が必要です。
● 利子所得
● 配当所得
● 不動産所得
(個人事業主の方のページをご覧ください)
● 事業所得(個人事業主の方のページをご覧ください)
● 給与所得者
● 退職所得
● 山林所得
● 譲渡所得
● 一時所得
● 雑所得
確定申告をすることができる方
確定申告をする必要がない方でも、次のような場合には、申告することにより所得税が還付されるなど、税務上の優遇措置が受けられることがあります。
● 給与所得者で医療費控除や寄附金控除を受けられる場合。または年末調整が行われていない場合。
● 住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合
● 災害を受けた場合
● 損失の繰り越しをする場合
● 所得税の繰り戻し還付を受ける場合
● その他一定の場合
報酬規程
初回相談は無料ですのでお気軽にお問い合わせください。
申告期限間際(通常申告の場合、毎年3月1日以降)でのご相談・ご依頼は、お断りする場合もありますので、お早目の準備をお勧めします。

すべての報酬は、必ず事前にお見積りを提示いたします。

基本料金
10,500円(すべての申告にかかります)
利子所得・配当所得・山林所得がある場合に加算
当該所得にかかる当年収入金額 報酬加算金額
500万円未満 10,500円
1,000万円未満 15,750円
3,000万円未満 31,500円
5,000万円未満 51,500円
以後1,000万円ごとに加算 10,500円
給与所得・雑所得等(源泉徴収票のあるもの)がある場合に加算
源泉徴収票枚数 報酬加算金額
3枚以下 10,500円
10枚以下 21,000円
以後1枚ごとに加算 2,100円
譲渡所得がある場合に加算
譲渡資産の譲渡対価 報酬加算金額
500万円未満 21,000円
1,000万円未満 31,500円
3,000万円未満 63,000円
5,000万円未満 84,000円
以後1,000万円ごとに加算 21,000円
その他の所得がある場合に加算
別途お見積もりいたします。
住宅借入金等特別控除の初年度
10,500円~
医療費控除を受けるための領収書の整理・集計
領収書50枚毎に3,150円(お客様ご自身で整理・集計する場合は不要)
〒207-0014 東京都東大和市南街3-25-12 三ッ寺税務会計事務所 税理士 三ッ寺 信雄 税理士 三ッ寺 俊行  TEL:042-564-5525 TEL:042-564-5532 FAX:042-564-5526 MAIL:kaikei@mitsudera.com
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